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  3. 売った利益で税金がかかる?
Posted on: Posted by: SLmar7uK Comments: 0

中古品売却で確定申告は必要なの?不要なの?

不要な中古品を買取店に販売して収入を得た場合、「税金がかかるのではないか?」と心配される方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、原則として確定申告は不要です。
個人が趣味や生活の範囲内で行う中古品の売買で利益が得られたとしても、確定申告や税金の支払いは不要とされています。

買取業者やフリマアプリなどを通じて、古着などの中古品を売却(譲渡)した際に得られる利益は、税法上では「生活用動産の譲渡所得」とされています。
ほとんどのケースでは、生活用動産の譲渡所得は所得税の対象外となります。
生活用動産とは、衣服や日用雑貨、家具、ゲームや本、CD・DVD、通勤用の自動車など、日常的に使っている物を指します。
これらを営利目的ではなく、個人の趣味や生活の範囲内で売買した場合の利益については営業所得とは見なされず、確定申告の必要はありません。

中古品売却で確定申告が必要になるケース

個人による中古売却では、税金が課されないのが一般的です。
しかし、次の3つのケースでは確定申告が必要となり、所得税が課税される可能性があるので注意しましょう。

第1のケースは、1点あたりの価格が30万円を超える高価な物品を売却した場合です。
30万円を超える書画、骨董品、宝飾類、ブランド品などは、生活用動産ではなく贅沢品と見なされることがあります。
たとえば、祖父の代から受け継がれた骨董品を売却し、30万円以上の利益を得た場合がこれに該当します。

また、廃盤レコードや非売品のキャラクターグッズなど、希少なコレクターズアイテムも課税対象となることがあります。
これらは通常の生活には不要と見なされ、希少価値の高いアイテムは課税対象になることがあります。

第2のケースは、営利を目的とした販売活動です。
頻繁に中古品の売却や転売を行った場合は営利目的と見なされて、生活用品の譲渡でも雑所得と見なされて課税対象になることがあります。
これら2つのケースで、年間の利益が一定額を超えた場合に課税されます。
給与所得者は年間20万円以上、専業主婦などの非給与所得者は年間38万円以上の利益が出た場合がその基準です。

ただし、確定申告が必要となったからといって、必ずしも税金の支払いが発生するわけではありません。
50万円までの利益には特別控除が適用され、非課税となり課税は発生しないからです。
特別控除後の年間利益が70万円(給与所得者)や88万円(非給与所得者)を超える場合に税金が発生します。
売却金額や所得状況によって確定申告の必要性は変わるため、自分で判断が難しい場合は税理士などに相談することをおすすめします。